令和2年7月以降の国民年金保険料の特例免除について
こんにちは、障害年金サポート調布(SSC)の深澤です。
やっと梅雨があけました。平年より11日遅いそうです。確かに、8月になっても梅雨ってなかなかないなと思いながら過ごしていました。この夏は新型コロナウイルス感染症の収束を願うばかりです。
今回は、令和7月以降の国民年金保険料の特例免除についてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。
1、対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした人が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。
2、申請方法
臨時特例による免除を申請する場合は、日本年金機構のホームぺージより印刷やダウンロードをすることができます。また、令和2年6月分までの国民年金保険料の免除または納付猶予が承認された人へは、令和2年7月分以降の国民年金保険料免除・納付猶予申請のご案内が郵送されます。引き続き免除等の申請をされる場合には、必ず「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」及び「簡易な所得見込額の申立書」の2つの書類を、同封の返信用封筒により郵送してください。
申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ直接提出することも可能ですが、日本年金機構では、「新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。」と案内しています。
2020年8月5日