新型コロナに関する標準報酬月額の特例改定について
こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
本日は、会社にお勤めの方向けのご案内となります。
会社に勤務され、会社で社会保険に加入されている方については、毎月の健康保険料および厚生年金保険料については、毎月の給与から控除されていると思います。この保険料額は、全員一律ではなく、報酬額に応じて保険料額が決められています。保険料額が変更されるタイミングにはいくつかあるのですが、そのうちの一つに報酬額の変動(固定的賃金)があった際に、3カ月間の平均を取って4カ月目の保険料から改定されるパターンがあります。随時改定と呼ばれているものです。(会社によっては、5ヵ月目の給与で反映されることもあります)
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がった被保険者で、一定の条件に該当する場合は、通常の随時改定(4ヶ月目に変更)ではなく、給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました。
(特例により、固定的賃金の変動がなくても要件に該当する場合は改定されます)
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
手続き方法は、特例改定用専用の月額変更届にに申立書を添付し、管轄の年金事務所にご提出をお願いいたします。
申立書は、年金機構のHPからダウンロードできます。
なお、本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
また、被保険者本人の事前の同意が必要となりますので、同意書を交わし会社で保管してください。様式は年金機構のHPからダウンロードできます。
詳しい内容及び申請の手続きについては、以下の年金機構のHPをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
2020年8月12日