障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱い
みなさん、こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。
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さて、障害年金の請求において、一度、不支給と決定されたものを事後重症などの理由で再度請求する場合に、初診日の証明の負担を軽くるするための取り扱いが次のように整理されました。
10月1日からこの取り扱いがされることになります。
(厚生労働省からの通知の内容)
過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、(1)及び(2)のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び(1)の申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
(1) 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
(2) (1)の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。
ただし、前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合は、この取扱いを行うことはできないものとされています。
2020年8月26日