「病歴・就労状況等申立書」の記入について
皆さま、こんにちは。障害年金サポート調布の深澤です。
梅の花が満開です。暖かい日が続いて、春っぽくなってきましたね。
今回は、「病歴・就労状況等申立書」の記入について、書きたいと思います。
前回の岡部先生のお話しにもありましたように、私たちは特別支援学校に通学している、または通級指導教室に在籍している生徒さんの保護者の方から将来の障害年金請求についてご相談を受けることが多くあります。
障害年金の請求(申請)にはさまざまな書類を提出することになりますが、そのひとつに「病歴・就労状況等申立書」があります。このコラムでも何回か紹介しているので、ご存知の方もいらっしゃると思います。
令和2年10月から、20歳前に初診日がある方のうち、以下の①・②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できるようになりました。
1. 生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在まで の状況を一括してまとめて記入することが可能です。
2. 上記の初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関(上記例 ではB病院)の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です。
※ なお、証明書発行医療機関(上記例ではB病院)の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うことが必要です。
20歳前に初診日がある方の「病歴・就労状況等申立書」は、一般的にはご本人とご家族で作成していきます。
生来性の知的障害等の場合は、はじめは病院ではなくて乳幼児健診などのときに「養育センターに相談に行ってみては?」と言われたというお話しをよく聞きます。
前述の保護者の方からは、「今から準備しておくことはありますか?」と相談されることがあります。
その時は、思いのほか作成に時間を要する「病歴・就労状況等申立書」の準備をご案内します。
赤ちゃんの時に哺乳力が弱かった、首のすわりが遅かった、3歳児健診のときに医師や保健師の問いに対してボーっとしていた、小学校のとき遊びのルールを覚えるのが苦手だった、給食のパンを机の中に入れっぱなしでカチカチにしてしまった・・・など、思い出しながらまとめるのは結構時間がかかります。
こんなことを書いてもよいのかな?書くことではないのかな?などと迷われたときは、ぜひ私たち障害年金サポート調布の相談会をご活用ください。
お待ちしております。
2021年2月17日