【令和3年度学生納付特例】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されています
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
4月は例年そうですが、冬かと思うような寒い日があったり、別の日は23度を超すような日があったりと、なかなか体調管理と服装が難しいですね。いつ冬物コートをクリーニングしようかと悩ましいところです。昨年の5月頭頃には、半袖を着ていたような記憶があるのですが、あと少しでそんなに気温が上がるのかな…と懐疑的です。
さて、本日は今年度も延長されることになった新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特定措置による学生納付特例申請についてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料学生納付特例の申請手続きが、令和2年度に引き続き令和3年度についても延長され、令和3年度学生納付特例申請は、令和3年4月1日から受付開始されています。
※令和3年度の免除・納付猶予申請については、受付開始日は令和3年7月1日となる予定で、後日詳細が発表されることになっています。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)
本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
上記、「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
必要書類
(1)国民年金保険料学生納付特例申請書
(2)所得の申立書
(3)学生証のコピー
※臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず所得の申立書の提出が必要です。
※マイナンバーにより郵送で申請する場合は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
申請書等は、日本年金機構HPからダウンロードができます。
手続き方法
申請先▼
申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きが推奨されています。
2021年4月14日