高年齢者就業確保措置
みなさん、こんにちは。障害年金サポート調布の竹内です。
3度目の緊急事態宣言下いかがお過ごしですか。
さて、今回は年金の話題からは少し離れて、「働く」ことについての直近の法改正についてご紹介いたします。
少し離れて、とは書きましたが、高年齢期の働き方・暮らし方として、年金法の改正とも関連しています(年金法の改正の詳細はこちら)。
今年の4月(令和3年4月1日)に、高年齢者雇用安定法の改正が施行され、「高年齢者就業確保措置」についての規定が設けられました。
これまでも、事業主にはその雇用する労働者について、65歳までの雇用確保措置が義務付けられ、定年を65歳にしたり、定年は60歳とするものの継続雇用制度によって65歳まで働くことができる環境を用意するなどをしたりしていました。
今回の改正は、これに加えて、70歳までの「就業」を確保するように事業主に求めるものです。
就業ということで、必ずしも「雇用」の形態に縛られるものではなく、次の(1)~(5)のいずれかの措置であれば構いません。
(1)定年年齢の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度
(5)70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度
(1)~(3)は制度としては、65歳までの雇用確保措置と、制度としては同じです。
これによって70歳までの雇用の機会を作ろうというものです。
(4)と(5)は今回新しく規定された制度で、合わせて「創業支援等措置」とも言われます。
雇用の形態ではなく、創業して事業主となることを支援するものや有償ボランティアのような形で働き続ける環境を用意するものでもよいことになりました。
今回の規定は、事業主への努力義務となっており、必ずしもすべての事業主がこの対応をしなければならないものではありません。
しかし、コロナ禍という特殊事情がなくなれば、日本の大きな課題である人手不足の傾向は、少子高齢化の進展によって変わることはありませんので、特に、中小企業からこの新しい制度への取組みの動きが出てくると思われます。
2021年4月28日