「令和4年分の扶養親族等申告書」について

皆さま、こんにちは。障害年金サポート調布の深澤です。
昨夜は中秋の名月でしたね。調布の夜空は少し雲が多かったですが、皆様はご覧になりましたか?私は時折雲に隠れるお月様を見ながら、今年もあと3か月か・・・コロナは落ち着くのかしら・・・などと、いろいろなことを考えていました。
今年も9月半ばを過ぎ、「扶養親族等申告書」が送付される時期になりましたので、今回は「扶養親族等申告書」をテーマに取り上げたいと思います。

令和4年分の「扶養親族等申告書」が、公的年金について源泉徴収の対象者へ順次送付されています(令和3年9月17日より)。

■「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
令和4年2月以降に支給される年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書になります。
老齢年金には、所得税法により、「雑所得」として所得税および復興特別所得税がかかります。
所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。提出されない場合は、各種控除が受けられませんのでご注意ください。
所得税の課税対象となる方とは、下記金額の老齢年金の受給者です。
1.65歳未満の方は108万円以上
2.65歳以上の方は158万円以上
年金に係る所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出された「扶養親族等申告書」をもとに行われています。なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。

■扶養親族等申告書を提出する必要がない場合
1、各種控除に該当しない場合(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)
2、「扶養親族等申告書」が送られていない場合(源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」が送付されません)

■「扶養親族等申告書」の提出
提出にあたっては、同封の返信用封筒に、切手を貼って投函します。お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内に提出しましょう。期限内に間に合わない場合でも、日本年金機構のHPでは「なるべく早く提出いただくようお願いいたします。」とありますので、各種控除を受ける場合には必ず提出してください。
日本年金機構からのお手紙は返信が必要なものとそうでないものがあります。必ず開封して内容を確認してください。特に、税金にかかわる「扶養親族等申告書」や、障害年金のいわゆる更新(診断書提出)には期限がありますので、注意が必要です。

気候がよい秋はさまざまな相談会のシーズンでもあります。私たち障害年金サポート調布の相談会は季節にかかわらず毎月開催しています。ぜひご活用ください。お待ちしております。

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