4月は学生納付特例の申請をお忘れなく
つつじの花で街が彩られ、いい季節になりましたね。障害年金サポート調布の山本です。
4月に入り多くの会社や学校では新年度を迎えたことと思います。私の長女もこの春晴れて大学生になりました。しかし今年の4月はなんと、進学と同時に「成人」と呼ばれるようになってしまいました。実はそれに気が付いたのは直前のことで、親としても、正直何をしたらよいのか、これは祝うべきなのか…とまどいました。 おうち飲みで宴会でも…と思っても、下がったのは成人年齢だけで、飲酒は20歳のままなので注意!です。
そして、国民年金に加入する年齢も20歳のまま変わりません。国民年金は18歳からになったと勘違いしている方がいますが、安心してください。
さて、4月は20歳を超えている学生さんが注意するべき時期です。学生納付特例制度を利用して国民年金保険料を払わないようにしている方は、漏れなく4月に今年度の申請をしなければなりません。5月以降でも手続きできますが、気をつけなければいけません。4月は何かと忙しいし、優先順位低いよね…と後回しにして、気がついたら、数か月から1年近く放置していた、という学生さんが毎年少なからずいますが、とても危ないことをしているなあ、といつも感じます。過去にこのコラムで何度も取り上げていることと思いますが、国民年金も保険制度なのです。若い人がもらえる年金に「障害年金」がありますが、初診日までに加入してきた期間に対して未納期間が一定割合を超えると、どんなに障害が重くて働けない状態になったとしても障害年金は絶対にもらえないのです。20歳になってまもなくの初診日の場合、加入してからの月数が少ないので、ほんの少しの未納期間でも受給権を左右することになりかねません。
私が学生さんに説明する機会があるときは、「未納期間は保険が効いてない期間と考えて、それがないように所定の時期に学生納付特例の手続きをすれば安心ですよ」とお伝えしています。
話が変わるようですが、この春厚生労働省では、2年余りにわたって検討会で検討してきた成果として「高校生向け社会保障教育モデル授業の指導案、教材等を収録した指導者用マニュアル」を作成し全国の高校に配布しています。学校での社会保障教育の重要性への認識が今後広まっていきそうです。社会保険労務士も小中学校や高校に出前授業をして、社会保障をもっと身近に知ってもらうよう全国各地で奮闘しています。
新成人が20歳からの年金の手続きを当たり前のこととして行う、「知らなくて保障を受けられない」という不幸が起こらない、そんな状態が早く実現することを祈っています。
2022年4月20日