雇用保険の失業給付を受給しても障害年金はもらえるの?
『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
障害年金を受給しながら、仕事をしていらっしゃる方も少なくないと思います。
さて、その方たちが仮に退職された場合、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給しても障害年金はもらえるのでしょうか?
答えは「もらえます」。
雇用保険の失業給付(基本手当)を受けたことで、受給中の障害年金が支給停止になることはありません。
65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」については、雇用保険との併給調整が行われることは既にご存知のことかと思います。こちらは失業給付(基本手当)を受給すると年金は完全に停止になりますので注意が必要です。
ちなみに、障害をお持ちの方は失業給付(基本手当)の所定給付日数が、障害のない労働者より優遇されています。被保険者であった期間が1年未満の場合は150日(65歳未満)。被保険者であった期間が1年以上の場合、45歳未満であれば300日、45歳以上65歳未満であれば360日。なんと1年も失業給付(基本手当)がもらえるのですね。これから受給を考えていらっしゃる方は参考にしてください。
「障害年金サポート調布」では、7人の社会保険労務士が障害年金に関わる様々なご相談を承っております。毎月1回個別相談会を開催しておりますので、ご予約の上、どうぞお気軽にお越しください。
2013年7月3日