もうひとつの障害年金

こんにちは。障害年金サポート調布の竹内潤也です。

東京はいつになく早い梅雨明けでしたね。

さて、今日はもうひとつの障害年金のお話です。

社会保険制度においては、国民年金や被用者年金(厚生年金や共済年金)以外にも、労働者災害補償保険法(いわゆる労災保険)にも「障害年金」の制度があります。

労災保険は「業務上の事由」または「通勤」での労働者の負傷や疾病などに対して保護を行う制度です。
労働者が業務上の事由で負傷したり、疾病にかかったりしてその治癒後に一定の障害が残ってしまった場合に障害補償給付が行われます(業務上の事由でなく通勤による場合は、障害補償給付ではなく障害給付と呼びます)。

障害等級は程度が重いほうが第1級で第14級まであり、このうち第1級から第7級までが「障害補償年金・障害年金」として支給され、第8級~第14級までが「障害補償一時金・障害一時金」として支給されます。

では、同一の事由で労災保険と国民年金や厚生年金の障害年金の両方をもらうことができるでしょうか。

原則的には、それぞれの支給要件を満たせば両方を受給することはできます(労災保険の障害補償年金・障害年金は額を一部減額されます)。
したがって、労働者として労働中や通勤での事故などで障害を負った場合は、労災保険の手続きも忘れずに行ってください。

※同一の事由で厚生年金の障害手当金と労災保険の障害補償年金・障害年金が支給されるような場合は、労災保険の給付が満額支給され、障害手当金の支給がありません。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金と労災保険の年金給付を受けることができる場合には、労災保険の給付が優先されます。

コラム

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