国民年金保険料の免除申請について
7月も中旬、酷暑の夏を迎えました、皆さんお元気でしょうか。
『障害年金サポート調布』の福間善孝です。
今回は『国民年金保険料の免除申請について』です。
障害年金の受給要件の一つに保険料の納付要件があることはこのコラムでご案内している通りです。そもそも、『障害年金』は保険給付なので保険料を払っていない人に『障害年金』を原則支払うことはありません。しかし、『国民年金』には『保険料の免除』の制度があるのです。免除の適用を受けていると当該期間中は未納とはならず『障害年金』『遺族年金』が支給される場合があるのです。
学生時代は免除を受けていたけれど、卒業後アルバイト等で国民年金の被保険者のはずだが、保険料が払えずそのままにしている人、病気で国民年金の保険料の支払いなどとてもできない人、
このような方に国民年金保険料の免除の制度はあるのです。
国民年金保険料の免除申請は1年毎に行うことが必要です。
その1年間のサイクルは次の2種類です。
学生納付特例の場合は、4月から翌年の3月分の保険料に対して同年4月から翌年の4月の間申請できます。
学生納付特例以外の申請は7月から翌年6月分の保険料に対して同年7月から翌年7月の間可能です。
今月、平成25年7月中は、今月から(平成25年7月)から来年(平成26年)6月分までのこれから1年間分の免除申請が可能ですが、これと同時に、昨年平成24年7月から平成25年6月分の過去1年間分の保険料に対する免除申請の合計2年分が申請可能な月なのです。
国民年金の保険料の支払い難しい方は、是非この制度をご利用されることを強くお勧めいたします。
申請書の提出先:住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
参考:日本年金機構ホームページ
2013年7月17日