仕事と障害年金

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

蒸し暑く、過ごしにくい日が続いていますが、色鮮やかな紫陽花をたくさん見ると、この時期もまんざら悪くないな、なんて思ってしまいます。梅雨明けまでもうすぐでしょうか…。

さて、本日は「仕事と障害年金」をテーマに取り上げたいと思います。

障害年金を受給されている方、これから申請をしようと思っている方、みなさまからのご質問で多いのが、「仕事をしていると障害年金はもらえなくなるのか?」という内容です。

確かに、仕事をして収入を得られるのであれば、障害年金は必要ないとみなされてしまうのではないかという疑問が頭をよぎりますよね。

実際に、止められてしまうこともありますし、逆に、停止されないこともあります。

そもそも仕事をしていたら障害年金は停止!という仕組みになっていたら、状態が良くなっても前向きに仕事をしよう、社会に復帰しよう、という意欲が失せてしまいますよね。年金は、そんなに冷たい制度ではありません。

傷病の内容や日常生活の困難の程度によって判断がなされ、停止されること、停止されないこともありますが、明確に支給停止の基準が決められているケースは
◆20歳前の傷病に基づく障害基礎年金
です。20歳前に初診日のある傷病に基づいて受給できる国民年金ですが、こちらについては、6月5日のコラムをご参考頂ければと思います。

そして、「仕事をしたら障害年金はもらえない」イメージを作っているのは、「労働が著しい制限を受ける程度」という、(障害等級3級)の認定の基準によって運用されているためです。

ただしこれは、
「仕事に就ける」=「労働が著しい制限を受けなくなった」
ことを意味するわけではありません

実際、聴覚に障害をお持ちの方、人工透析を受けている方等で、働きながら障害年金を受給していることがあります。

つまり、働いたらすぐに、障害年金の受給ができなくなる、等級が下がってしまって減額、と決められているわけではありません。

基準を明確にすることが難しい、精神や知的の障害であっても、
「現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮し、その
・仕事の種類
・内容
・従事している期間
・就労状況
及びそれらによる影響も参考にする」
と、されており、仕事をしているか否かが決め手ではなく、あくまで総合的に判断をして審査がされているのです。

とは言いましても、他に日常生活上で不便していることは従来どおり、きちんと申立書に盛り込む等、アピールをしないと現実よりも厳しい結果になってしまいますので、ご注意ください。

軽い作業ならば何とかできそう、という状態になりましたら、障害年金をもらいながら仕事に就くという道も、ぜひ検討してみてください。社会とのつながりの中で、障害の状態が良くなることもあります。

いかがでしたでしょうか。
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