傷病の程度が重くなったら -額改定請求-
こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
早いもので、今年もカレンダーが残り2枚になりました。
本当にあっという間ですね。みなさまは充実した一年になりましたでしょうか?
さて、本日のテーマですが、「額改定請求」について説明したいと思います。
すでに受給されている(または受給していた)方向けのお話になりますが、障害年金は、
・程度が重くなったら増額
・軽くなったら減額または支給停止
されることがあります。
障害の程度や、元の等級によって増減されたり、されなかったりもしますが、この請求を
「額改定請求」と呼んでいます。
基本的に年金額の変更は、定期的に提出している診断書にて判断されますが、障害の程度が重くなったときは、自ら申し立てることができます。
手続きの方法は、以下の書類を年金事務所(または障害基礎年金のみを受給している方は市区町村の役所でも可能)に提出します。
≪提出する書類≫
■診断書(請求日の1月以内の状態を証明するもの)
■「障害給付 額改定請求書」
ただし、いつでも、何度でも額改定請求ができるわけではありませんので、注意が必要です!
≪額改定請求ができないケース≫
額改定を一定期間請求できない、待機期間が必要なケースがあり、以下のとおりです。
■割と最近に受給を始めた場合 ⇒ 受給権を得た日から1年間は請求できません
■割と最近に額改定請求をした方 ⇒ 診査を受けた日から1年間は、請求できません
■現況届で等級が変更された方 ⇒ 診査を受けた日から1年間は、請求できません
※ただし、現況届で”等級が変更されなかった”場合は、診査を行っていないとみなされ、額改定請求が可能です
以上のように、1年間は請求できないケースがありますが、傷病によっては1年待たなくても請求できるように現在、厚生労働省にて改正の検討がされています。
残念ながら、精神の疾患は対象から外れてしまいそうですが、後日、詳細が発表されましたら、お知らせします!
≪注意点≫
■障害年金が支給停止中の場合 ⇒「支給停止事由消滅届」を提出します(「額改定請求」ではありませんのでご注意ください)
■障害厚生年金3級の方で、老齢基礎年金の繰上げをした場合 ⇒ 繰り上げ以後、請求はできません
■障害厚生年金3級の方で、過去に”一度も”2級以上に認定されたことがなかった場合 ⇒ 65歳以降は請求はできません
(一度でも、1級または2級に該当していた方は除きます)
■新たな別の傷病が発生した場合 ⇒ 併合認定の対象となることがあるので、「裁定請求」を行います。
(新たな別の傷病とは、元々の障害の原因となった傷病とは相当因果関係のないものを指します)
額改定請求一つにしても、提出する書類やタイミングが異なり、本当に障害年金は手続きが複雑で迷いますね。
わからなくてお困りでしたら、ぜひ私どもにご相談ください!
解決できるようにお手伝いします。
2013年11月20日