法定免除期間にかかる国民年金保険料納付の取り扱い改善
こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
本日は、今年の4月から施行される法改正の一部について触れたいと思います。
現行の法律では、1級または2級の障害年金をもらっている方は法律で定める「法定免除」に該当し、国民年金保険料が全額免除されることになり、本人が支払いを希望しても納付することはできないことになっています。(法定免除について詳しくはこちらをご覧ください。)
この結果どのようなことが起こり得るかというと、将来もらえる国民年金の金額が減ってしまうことになるのです。保険料が全額免除になり、払わなくてよくなる半面、法定免除に該当した期間の国民年金額の計算は、全額支払っている場合の2分の1(平成21年4月以降)になります。
障害の状態は改善することがあるため、障害年金をもらえる権利を得たときより改善した場合は金額が下がったり、または支給停止となることがあります。障害の状態が改善して支給停止になった場合、原則65歳から老後にもらう年金(老齢年金といいます)をもらうことになるのですが、この老齢年金(国民年金)の金額が少なくなってしまうということになるのです。
一生涯障害年金をもらい続けられれば上記のようなことは起こらないのですが、障害の状態は改善するためこのような事態に直面し、少ない国民年金をもらわざるを得ない方もいらっしゃいます。
この国民年金額の低下を防ぐために、現行の法律では「追納」ができるようになっています。残念ながら、法定免除に該当している方は通常の国民年金保険料の納付はできないことになっています。「追納」とは字のごとく後から追って支払うことになりますので、様々な注意点があります。(追納について詳しくはこちらをご覧ください。)
現行の法律では、法定免除に該当している方が保険料を払いたくても払えない現実があるのですが、この取り扱いが今年の4月より見直されて以下のように改善されます。
※法定免除該当期間のうち平成26年4月以後の期間のうち、本人が申し出した期間について保険料を納付することができるようになります。
注1)平成26年4月に法定免除に該当する場合は、平成26年3月分保険料から納付申出を行うことができます。
注2)保険料の納付申出を行った場合は、付加保険料の納付(原則65歳から国民年金に上乗せしてもらえる付加年金の保険料)または国民年金基金の加入を行うことができます。
注3)納付申出後、保険料を未納にして時効(保険料の納期限から2年間)が成立すると、その期間は未納期間となります。時効成立後に申し出ても法定免除期間とすることはできません。
注4)納付申出期間は、申請免除・納付猶予や学生納付特例の申請を行うことができます。
以上のように4月から改正されますので、将来のことも考えて納付をするか検討していただくことが重要になります。
このような保険料・法改正などのご相談にも対応させていただきますので、おひとりで迷っていらっしゃる方は是非ご相談ください。
2014年2月12日