眼の障害について
こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
だいぶ気温が上がってきまして、夏はすぐそこまで来ているといった感じを受けますね。
雨が降ると寒暖差が大きくなりますので、ご自愛ください。
さて、本日は『眼の障害』についてお話しさせていただきます。
眼の障害は大きく分けて視力の障害、視野の障害、その他の障害(まぶたの欠損や眼の調節機能の障害など)に分けることができます。
病名を挙げると、白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症などがあります。
では、どのくらい視力が低下すれば障害年金がもらえるのでしょうか。
以下その判断基準を列挙します。
(1)両目の視力の和が0.04以下であれば1級
(2)両目の視力の和が0.05以上0.08以下であれば2級
(3)両目の視力が0.1以下になったものは3級
※「両目の視力の和」とは、左右それぞれの視力を別々に測定してその結果を足したものと言うことになります。
※眼鏡等で矯正が可能な方は、矯正後の視力で測定します。
※(3)は「両目の視力の和」ではないのでご注意ください。
したがいまして、「眼の障害」については、視力で等級がある程度判断できることになります。しかし、視力では障害等級に該当しない方でも、視野の障害やその他の障害で該当する場合もありますので、一度専門家にご相談されると良いと思います。
眼がご不自由ですと、ご自身での請求等困難が多いと思いますので、是非我々専門家にご依頼ください。
2014年5月21日