平衡機能の障害

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
暑い日が続きますね。長野県育ちの私は、東京の夏の暑さに耐えるのが大変で、この時期になると長野が恋しくなります。湿度が高く暑い日が続きますが、体調を崩さぬようご自愛ください。

本日は「平衡機能の障害」についてお話しさせていただきます。
平衡機能の障害には、内耳障害、メニエール病、耳硬化症、突発性難聴などがあります。
また、平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。以下、等級の判断基準を列挙します。

(1)四肢体幹に器質的異常がない場合に、開眼で起立・立位保持が不能または開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものであれば2級

(2)中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減している程度のものは3級
※中等度の平衡機能障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか歩ききる程度のものをいう。

(3)めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものは3級または障害手当金

このような症状が認められる場合は、障害年金の受給の可能性がありますので、是非専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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