『年金の日 11月30日(いいみらい) 』がスタートします!

障害年金サポート調布の深澤理香です。9月に入りました。冷房なしで入眠できるようになってホッとする気持ちと、夏が終わってしまったさみしさが入り交じります。季節のかわりめ、みなさまお風邪などひきませんように。

今年から『年金の日』がスタートします。
国民一人一人が、「ねんきんネット」等を活用して年金記録や自分の公的年金の受給見込額を確認し、企業年金・個人年金・貯蓄等を含め、老後の経済設計に思いを巡らすことを目的として、「年金の日」が制定されました。日にちは、「いいみらい」の語呂合わせから『11月30日』になりました。

「年金の日」の目的(厚生労働省HPより)
(1)「国民一人一人に老後の経済設計に思いを巡らしていただくこと」を呼び掛ける
(2)「国民一人一人に年金記録を確認していただくこと」を呼び掛ける
(3)「いつでも、年金記録の確認や未統合記録の検索、年金受給見込額の試算が可能な「ねんきんネット」を利用していただくこと」を呼び掛ける

年金記録を確認することは今までとこれからの人生を考えることです。
私たちは障害年金を中心に、市民のみなさんから年金相談を受ける中で、年金を受給するために必要な過去の「保険料納付要件※」を満たさないために、年金の請求ができないというケースを多くみかけます。

※保険料納付要件とは・・・・
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

いざ年金を請求したいと思ったときに、この納付要件というハードルを越えられずに、涙するという何ともいえない場面に立ちあうことがあります。
65歳になって老齢年金を考えるとき、悲しみのなか遺族年金を請求するとき、前を向いて障害年金を検討するとき・・・・、納付要件を満たすために過去に戻って保険料を払ったり免除申請をすることはできません。
だれでも年金の受給者になります。何でもないとき、元気なときに、年金のことを考えて、ご自分の年金記録を確認してみてください。年金記録をみると、今までの人生そのものだということで懐かしくなったり、さらにこれからの将来設計に思いをはせたりすることになるでしょう。「年金の日」はそれらのよいきかっけになるのでは・・・と願っています。
最近は、「ねんきんネット(詳細は2014年6月25日コラムをご参照ください)」を利用して、自宅でも自分の年金記録を確認できるようになりました。インターネット環境のある方は、ぜひ「ねんきんネット」もご活用ください。

「ねんきんネット」のメリット(厚生労働省HPより)
(1)いつでも、最新の年金記録を確認できます!
→24時間いつでも、自宅のパソコンやスマートフォンで年金記録を確認できます。
(2)年金記録の「もれ」や「誤り」を発見できます!
→年金制度に加入していない期間、国民年金保険料を納めていない期間など、確認いただきたい情報をカラーで分かりやすく表示しています。
「年金記録に「もれ」があるのでは?」とご心配のある方は、ご自身で「持ち主不明記録」などを検索できます。
(3)将来の年金見込額を試算できます!
→「働きながら年金を受け取る場合はいくら?」など、ご自身でさまざまな条件に応じた年金見込額を簡単に試算できます。

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