年金の請求が遅れてしまった場合の話

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。

まだ、昼間は蒸し暑い日もありますが、ふっと秋の風を感じるようになりましたね。
もうすぐ、食欲の秋でしょうか。今年も楽しみです。

さて、今回は、年金の請求が遅れてしまった場合の書類についてご説明いたします。

障害年金の請求には、認定日請求(本来請求・遡及請求)および事後重症請求があり、これまでのコラムでも触れてきました。
そこで、認定日請求が遅れてしまった場合に添付する書類の一つをご紹介します。

障害給付請求事由確認書
こちらは、認定日請求が認められなかった場合に、事後重症請求で審査して欲しい時に使用します。

つまり、認定日時点では障害等級に該当しないが、現時点では障害等級に該当することも考えられますので、その際に、自動的に事後重症請求に切り替えて裁定してくれるというものです。

仮に、認定日請求でしか請求しておらず、それが認めれなかった場合は年金の支給がされません。
そして後に、事後重症で請求しようとした場合は、再度受診状況等証明書を取得するために余分に費用もかかり、何より年金を受給する時間もどんどん遅れてしまいます。

因みに、この障害給付請求事由確認書を提出することで、認定日請求の裁定が不利になることはありませんか?(つまり、自ら認定日請求を諦めますと言っていることにならないか)
という質問を受けることがありますが、あくまで事後重症請求の手間や時間を省くためにあるものですので、これを提出したことによって裁定が不利になることはございませんので、障害認定日から遅れて請求することになった場合は、一緒にこちらの障害給付請求事由確認書を提出することをお勧めします。

書類は、年金事務所または市役所で入手できます。

いかがでしょうか?
ご不明な点は、ぜひ私どもにお尋ねください。

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