来月のセミナーは 「肢体障害」と「知的障害」について です。
障害年金サポート調布(SSC)の深澤理香です。
毎月の相談会には、いつも多くの方に足をお運びいただきまして、ありがとうございます。今月は、「精神障害」に特化したセミナーと相談会を開催しました。
参加者のみなさまには「セミナー~個別相談会」と長時間お付き合いいただきました。
来月は、肢体障害」と「知的障害」に焦点を当てたセミナーと相談会を予定しています。
私たちは、ひとりでも多くの方に、障害年金についての正しい知識をお伝えしたいと思っています。
なかなかご自分が「どの区分にあてはまるか分からない。」といった声が寄せられています。
そこで、今回は、来月のセミナーについて、どのような傷病や状態が対象なのか?などをご案内いたします。
◆「肢体障害」とは?
「肢体の障害」とは、主な傷病としては、上肢または下肢の離断・切断、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、変形性股関節症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィーなどがあげられます。ここ数年は、ポストポリオについての請求事例も増えてきています。
障害の程度の認定時期は、次の4つあります(これは全ての障害年金に共通です)。
(1) 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過した日)
(2) 「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65 歳に達する日の
前日までに受付けたものに限る。)
(3) 「はじめて 2 級による年金」については、障害の程度が 2 級以上に該当した日(65
歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)
(4) 「障害手当金」については、初診日から起算して 5 年を経過する日までの間におい
て傷病の治った日
「肢体障害」は、「障害認定日には障害年金の等級に該当する状態でなかった人がその後に障害が重くなる」という「事後重症」のケースにあてはまることが多くあります。この「事後重症」のケースでは、初診日から何年も経過してから障害等級に該当するということで、初診から現在に至るまで何回か転院している場合もあり、初診日の証明が非常に難しくなります。
また、「はじめて2級による年金」といって、障害認定日に1級や2級の障害状態になかった人が、後発の障害と併せて1級・2級以上の障害状態になった場合に支給されるケースにあてはまることもあります。複雑ですね。
◆「知的障害」とは?
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。次回のセミナーでは、発達障害といって、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものも併せて、お話しする予定です。
知的障害も発達障害も発達期(おおむね18歳まで)に現われるのが特徴ですが、例外もあります。発達障害については、通常低年齢で発症する疾患とされていますが、知的障害を伴わない人が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降という場合もあります。大学生や社会人になってから、発達障害と診断されることもあるのです。
ご自分またはご家族で、もしかしたら該当するのでは??と思われる方、障害年金についてそのしくみを知りたい方、どうぞ、私たちSSCのセミナーや相談会をご活用ください。お待ちしております。
2014年10月22日