複数の傷病がある場合の障害認定について
こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
このところ、12月並の気温の日があったり、昼間はポカポカ陽気だったりと、朝晩のみならず、日によって寒暖差が激しくなっています。
カゼなどで、体調を崩している方も多くなってきましたが、ご覧の皆様も体調にはご留意ください。
さて、本日は、複数の傷病がある場合の障害認定について解説したいと思います。
傷病は、必ずしもお一人に一つだけ、とは限りません。
時には、複数の傷病が併存することもあり得ます。
2つ以上の傷病がある場合に、障害年金の認定の仕方には
- 併合認定
- 総合認定
- 差引認定
の3つがあります。
それぞれを、簡単に説明いたしますと、以下のような内容になります。
1、併合(加重)認定
障害の程度を認定するための「障害認定基準」(日本年金機構のHP等で公開されています)の中に収められている、「併合判定参考表」「併合認定表」に基づき行われる。
・障害認定日に、対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)
・もともと障害等級には該当しない程度の傷病があり、さらに3級以下の軽度の傷病が発生し、2つを合わせると2級以上の障害状態に該当する場合(併合認定)
・もともと、1、2級の障害年金の受給を受けていた者に、さらに1、2級の障害年金を支給すべき傷病が発生した場合(加重認定)
などが、該当する。
2、総合認定
複数の障害状態を区別して認定できない場合に用いられ、総合的に認定する方法。
内科的疾患が併存している時に用いられることが多い。
3、差引認定
もともと障害がある部位と同じ部位に新たな障害が加わった場合に、現在の障害の程度から、以前よりある既存の障害の程度を差し引いて認定する。
肢体障害、目の障害、耳の障害の認定等に用いられることが多い。
2つ以上の傷病がある場合、新たに発生した場合など、どのように手続きをすべきか、その方向性の判断は、当事者の方には、やや難しいかもしれません。
使用する診断書の種類や、枚数等の見極めが大変です。
もし、お悩みの場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
きっと、より良い方向性のご提案ができると思います。
2014年10月29日