2回の処分変更

みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

最近の事例です。
知的障害の男性が、障害年金の請求用の診断書を書いてもらうために病院で最初に受診した日を初診日として、平成25年6月に請求されたのですが、保険料の納付要件を満たしていないということを理由とした不支給決定通知が25年9月にあり、その後の不服申し立てについて依頼がありました。

その後の経緯は概ね次のとおりです。

25年11月 知的障害は先天性のものとされていることから、納付要件は問われないとして、診断書を書いていただいた医師の意見書や、知人・友人の小学校時代から知的障害の状態であったことの申立書等を添付して、社会保険審査官に対して審査請求をした。

26年6月 「処分変更」により先天性と認められたので、納付要件未充足という処分についての審査請求は取り下げたが、障害の程度が2級に該当していないという理
由による不支給決定が請求時点に遡って行われたたことから、25年6月の請求時点での障害等級の2級該当を求めて審査請求を継続した。
※「処分変更」というのは、社会保険審査官による審査請求の結論が出る前に、保険者が25年9月に行った不支給決定という「処分」を「変更」し、先天性のものであるということを認めたということです。

26年9月 障害等級に該当しないということで審査請求が棄却された。

26年10月 審査請求の結果を不服として再審査請求をした。

27年3月 再審査請求に関しての公開審理開催日の連絡があった。

公開審理の日を数日後に控え、公開審理の席上で申立てる予定の意見書を作成し、社会保険審査会の窓口である社会保険審査調整室へ意見書を送付した翌日に、保険者である厚生労働省年金局から2回目の「処分変更」の連絡が来ました。今回の「処分変更」というのは25年6月のそもそもの請求に対して行われた「処分」、即ち、障害状態が一定の障害等級に該当していないという「処分」が「変更」されたということ、要するに25年6月に遡って2級の障害等級に該当していたということが認められたということです。

最初の請求から2年弱、あきらめなくてよかったです。本人も大変喜んでおられました。

障害年金についてはこのようなことがままあります。
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