診断書を作成する医師について

こんにちは。障害年金サポート調布の服部純奈です。
いよいよ、関東も梅雨明け間近でしょうか。水不足も、猛暑も心配です。暑さで体調を崩さないようにご留意ください。

本日は、診断書を作成する医師についてご説明したいと思います。

障害年金の裁定請求時に提出する診断書について、その専門を標榜する医師が作成したものでないといけないのか?と質問を頂くことがあります。

身体障害者手帳の診断書は、都道府県知事の指定医であることが必要なため、迷うことが多いようです。
基本的に、障害年金の診断書は、医師の資格があれば専門を標榜する医師でなくても問題ありません。

ただし、精神の診断書精神科医が作成することを原則としています。
以下は、精神の診断書作成上の注意点として挙げられている内容です。

この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。
ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知障害、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。

 

原則は、精神科を標榜する医師が作成することになっていますが、例えば知的障害の場合に主治医の専門が小児科でも、精神・神経障害の診断または治療に従事している医師は、精神の診断書の作成が可能ということです。

障害者手帳と障害年金との間では等級が違ったりと、少しルールが異なるため混乱することも多いと思います。
何かお困りのことがございましたら、ぜひ専門家にご相談ください。

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