差引認定の基準を改正

こんにちは。『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

東京の8月は雨続きでしたね。なんと、21日連続だったそうです。実家の長野から送られてきた桃も、今年は日照不足でちょっと甘みが少なく、天候の影響をダイレクトに感じました。
雨の日々が終わった途端、今度は猛暑復活!!
皆様、くれぐれも熱中症にはお気をつけください。

 

さて、本日は9月1日から改正される差引認定について取り上げます。

半年ほど前、こちらのコラムでも取り上げました。

もともと障害がある部位と同じ部位に新たな障害が加わった場合に、現在の障害の程度から、以前よりある既存の障害の程度を差し引いて認定する差し引き認定と呼ばれる仕組みがありますが、残念ながらもともとの障害よりも軽い等級に認定されてしまうケースがありました。

昨年12月の参院厚労委員会にて障害年金に関する質問が出た際に、厚労副大臣は長期にわたり見直しが行われていないのは事実として認めました。障害が重くなったにも関わらず支給額が減るという不合理なケースがあることから、厚生労働省は是正に向け、制度を見直す方針を打ち出したのですが、それがいよいよ9月1日から改正されることになったというものです。

例えば、以下のような事例がありました。

両脚に障害があって年金2級だった方が、厚生年金加入後に交通事故に遭い、両下肢完全麻痺になり歩けなくなった。この場合は1級相当 だが、差し引き認定の適用になって、3級以下になって年金が減るという極めて 理不尽な事態が起きていた。

これを、過去の認定事例に当てはめたときに、原則として差引認定後に見込まれる支給年金の等級と、現在の障害の状態に相当する等級が同じ等級となるよう「国民年金・厚生年金保険障害認定 基準」の一部をり改正し、平成 29 年9月1日から適用するとのことです。

上記の例でいくと、1級で認定されるように認定基準が改正されます。
正当な認定で受給に結びつくことが増えそうですね。

今回の改正は、現行の障害年金制度が実施された昭和 61 年度以降の認定事例を分析したところ、一部の事例において、差引認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低い等級になることが確認されたため行われたのですが、今後も見直しは適宜実施されるように期待したいところです。

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