10年年金のお話

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。
日が暮れるのが早くなり、秋の気配を感じます。寒暖の差が激しく、今日お会いした方は風邪をひかれたようで、大きなマスクをしていました。季節の変わり目。ちょうど体調管理が難しい季節ですね。皆様も風邪などひかないようお気をつけください。

さて、今回は障害年金とは少し離れますが、先の8月1日から年金制度に大きな法律改正がありましたので、そのことについて触れたいと思います。

「10年年金」とよく言われていますが、耳にされたことはありますか?
今まで老齢年金を受け取るために必要な納付期間は25年でした。それが今年の8月から10年に短縮されました。それで「10年年金」と呼ばれたりしています。
これまでは25年だったので、年金の受け取りは諦めていた方でも、例えば国民年金を納める義務期間が終わってしまっても60歳からの任意加入制度を利用して納めることで、10年になったりしませんか?
また、過去5年以内に納め忘れた保険料をさかのぼって納めることで10年に達する人もだいぶ増えるものと思われます。
さらには、合算対象期間(カラ期間)といって、過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、年金の受け取りに必要な期間としてカウントすることができる期間があります。
こんな期間はありませんか?
・昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者であった期間
・平成3年3月以前に、学生であった期間
・海外に住んでいた期間
・脱退手当金の支給対象となった期間
これらはすべて年金の受け取りに必要な期間としてカウント出来る可能性があります。(ただし、年金額には反映されませんのでご注意ください。)
ご自身での判断では不確実ですので、お心当たりがある方は、年金事務所に相談してみてください。
年金を諦めていた方が、少しでも年金を受け取れるように改正された制度です。ご自身の年金記録を今一度ご確認ください。

障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。9月は15日(金)になります。
ご予約は以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

コラム

« »