社会保険の適用(国内居住要件)

こんにちは、障害年金サポート調布の深澤です。

今年も地元の小学校で出前授業を行います。
「支えあう社会のしくみ」というテーマをみんなで考えていくのですが、社会保険について普段勉強したり考えたりすることがないにもかかわらず、小学生はスポンジのように私たちのことばを理解してくれて、自分たちなりの意見を持ち、自分たちの言葉で発言してくれます。
たった45分という短い時間のお付き合いですが、この日本の社会保険は世界にもほこれる素晴らしいもので、私たちはこの制度を守っていかなくてはいけないということを伝える立場にある責任を感じます。
社会保険労務士として、私たちができる地域の社会貢献活動をこれからもすすめていこうと思います。
この障害年金サポート調布(SSC)の活動もまさに地元調布の社会保険労務士による社会貢献活動のひとつなんです。

今日は、健康保険法等の改正(医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律)についてふれたいと思います。
前述の出前授業でも、日本の社会保険(年金・健康保険)は、「日本に住んでいる日本人」だけでなく、
「日本に住んでいる外国人」・「外国に住んでいる日本人」も加入できるあたたかい制度なんですよ、とお話します。
昨年の入管法改正により新たな在留資格「特定技能」が新設され、今後ますます日本においては外国人労働者が増えると思われます。
そこで、海外から家族と一緒に外国人労働者が来日することも多くなるでしょう。
現在の日本の社会保険、健康保険の被扶養者認定要件並びに国民年金の第3号被保険者の加入要件は、収入及び生計維持要件はありますが、国籍要件並びに居住地要件はありません。
それが、今年の4月1日から健康保険の被扶養者認定要件並びに国民年金の第3号被保険者の定義に国内居住要件が加えられることとなりました。
日本では国籍にかかわらず、一定の要件を満たせば、老齢・障害・遺族年金を受給することができます。
被保険者証があると、一部の大病院を除き自分の希望する医療機関を受診できます。
この大事な社会保険制度は正しく使わなくてはいけないし、持続可能なものとなるよう守らなくてはいけません。
外国人の方で、年金の受給など分からないことがあれば、まず市役所の国民年金課などにご相談されると良いでしょう。
内容が障害年金であれば私たち障害年金サポート調布の相談会をご活用ください。

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