年金における年齢の数え方

皆さん、お元気ですか。『障害年金サポート調布』の福間です。
今回は、年金における年齢の数え方についてまとめてみたいと思います。

例えば、『65歳に達する日の前日まで』という要件規定があります。
この例で言えば、昭和30年4月1日生まれの方は今年4月1日に65歳の誕生日を迎えます。では、この方の『65歳に達する日の前日まで』とはいつのことでしょうか。答えは、『本年3月30日まで』です。

これは、年金の年齢計算では出生日を起算日とするため、満了日も1日前倒しとなり誕生日前日に年を取ることになります。この例の方は4月1日が起算日となり毎年3月31日をもって1歳を加えることになります。
その為、『65歳に達する日』は本年3月31日を指します。
そして『前日』なので1日前の『本年3月30日』を指すことになります。

また、2月29日生まれの方は、誕生日が4年に1回しか巡ってきませんが、法律上は毎年2月28日に年を取ることになります。
法律によっては「×歳に達した日の翌日」という規定がありますが、これは2月
29日に生まれた者に配慮した表現で、単純に「×歳の誕生日」と同じ意味です。

要は、年金の年齢カウントは誕生日ではなく、『誕生日の前日』なのです。

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