非常事態宣言の解除が待ち遠しいですね

皆さんお元気ですか、障害年金サポート調布の福間です。

東京都の感染者数が、4月4日に118名と100名を越して以来、新型コロナウイルスが猛威を振るい、4月8日に非常事態宣言が発出されて、人の移動が大きく減少したのも拘わらず、4月17日には東京都の感染者が201名に達しました。
感染者数が100名を越した4月4日から約50日が経過したこの頃、やっと東京の感染者数も一桁の数字が続くようになってきました。第一波はこれで去ってくれるのでしょうか。

自粛要請期間、市役所も障害年金相談等を一部縮小して運用されていました。これは年金記録データが年金機構にしか保管されていない為、年金事務所の体制縮小に対応しての措置ということになります。

最近の国民年金保険料の免除申請における問合せ事例をご紹介したいと思います。

既に本コラムで紹介されていますが、5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金の納付が困難となった場合の臨時による特例免除の申請が始まりました。

この申請の特徴は、従来の免除申請の所得要件が前年のリアルな数値に基づくのに対して、自分の所得を『申立書』で申立ます。具体的には、今年2月以降の任意の月の収入を12倍した数字を収入見込額とし、この数値から1年分の必要経費や給与所得控除額を差引いた金額を所得見込額とし、この所得見込額で免除に該当するかどうかを判断しようとするものです。根拠となる書類は2年間自分で保管することになります。この記載した『申立書』を免除申請書に添付して免除申請を行うことになります。

このコロナ臨時特例申請は、今年2月以降の保険料の免除になるので、1月以前に遡って免除を希望する人は、通常の免除申請となります。現在はこのケースが多いように感じます。

また、大学生の学生納付特例の免除申請の際に学生証の更新がされていないために、後で更新された学生証を送付する事例もあります。

閑話休題、ひとまず緊急事態宣言が東京都も解除されて、段階的にでも早く元の生活が戻ってくることを切に願っています。

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