審査請求中の再請求

みなさまこんにちは。
障害年金支援ネットワークの倉本貴行です。

今回ご紹介する事例は、障害年金の審査請求をしている最中に行った再請求についてです。
審査請求というのは、障害年金の請求を行って、認められなかった場合に、社会保険審査官に対して行う不服申し立てのことです。ここで認められればいいのですが、もしここで認められなかった場合は、次のステップである、再審査請求に進むことができます。再審査請求というのは、社会保険審査会という機関に対して行う不服申立てです。不服申立てには所謂二審制が採られているということです。
本件は、平成31年4月に請求をし、同年9月に不支給決定が行われ、同年12月に審査請求をしたものです。令和2年の6月に審査請求についての棄却決定が行われたことから、同月に再審査請求をしています。再審査請求の結果が出るまで、一般的には8か月程度かかるとされていますので、令和3年2月か3月あたりに採決が行なわれて結果が出ると思われます。認められれば、平成31年4月に遡って障害年金が支給されます。いずれにしても結果が出るまで2年近く要することとなり長丁場になります。
では、その間に症状が悪化した場合は、再度請求することができないか、と言えばそんなことはなく、悪化した時点での診断書を添付して請求することができます。今回は令和1年12月時点の診断書を添付して、令和2年1月に請求をしました。その結果、障害等級2級が認められたことから、令和2年2月分から年金が支給されることになりました。
では、現在進行中の再審査請求の結果が認められればどのような処理がされるかということですが、平成31年4月時点で実は障害年金に該当していた、ということになり、令和2年1月に認められた障害年金と2つの障害年金が発生することになることから、裁定替えが行われ、平成31年4月時点の障害年金が遡って支給されることになります。

私たちは調布市社会福祉協議会の協力により、毎月1回無料の障害年金相談会を開いています。障害年金のことで分からないことや、気になることがあれば、どうぞご相談ください。
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