障害年金の所得制限について

こんにちは。『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

3月、卒業シーズンですね。コロナ禍でなかなか通常の卒業式という訳にはいかない状況ではありますが、新たな未来に向かって歩み出す卒業生の皆さんに心からの「おめでとう」を伝えたいと思います。
さて、ご相談を受けている中で、障害年金の所得制限について聞かれることがあります。確かに自治体からの手当や給付金などの多くに所得制限があるので、気になるところかもしれませんね。

障害年金は基本的に所得制限というものはありませんが、例外として以下の2つの場合に所得制限があります。

1.20歳前の傷病による障害基礎年金を受給する場合
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないこ
とから、年金の支給に関して所得制限があります。どのくらいの制限になるかというと、
以下のようになります。

前年の所得額が4,721,000円を超える場合→年金の全額が支給停止
前年の所得額が3,704,000円を超える場合→2分の1の年金額が支給停止
◎支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

2.特別障害給付金を受給する場合
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に対応した特別障害給付金制度による給付を受ける場合に所得制限があります。
制限については、1.20歳前の傷病による障害基礎年金を受給する場合と同じです。
支給停止となる期間についても同様に、10月から翌年9月までとなります。

障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、相談会開催を見合わせる場合もございます。
詳細は、以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

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