年金制度改正の内容について

みなさん、お元気ですか。新学期になりました。SSCの福間です。

前回のコラムでまとめました、年金制度改正法(令和2年法律第40号)が順次施行されつつあります。

この年金法改正の目的は、『働き方の多様化が進むなか年金制度においても多様な就労に対応すること、より長く働くことへの支援や長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ること等である』とされています。
また、この法律により公務員の共済組合法が改正されて、従来、健康保険(協会けんぽ)が適用されている公務員の短時間勤務職員に対して、令和4年10月より共済組合制度等の短期給付が適用されることとなります。
短期給付の提要拡大は、民間企業における被保険者保険(健康保険、厚生年金)の適用拡大に併せ、公務員においても同じ職場で働く短時間勤務職員に対して常勤職員と同じ医療保険を適用する制度改正とされています。
今回の制度改正の趣旨は、考えるに「正規職員と非正規職員等との不合理な待遇差の是正」ということになるのでしょうか。
もしそうであるなら、被保険者にとってのメリットは、共済組合≧健康保険組合となるのでしょう。
考えられる内容は、保険料率と給付内容でしょう。
また、今回の国家公務員共済組合制度の短期給付の拡大の対象となる『臨時的職員』、『期間業務職員』、『非常勤職員』、そして『任期付職員』に限って記載したいと思います。
●『臨時的職員』は、任用の期間が2月超である場合、国家公務員共済(短期給付)が適用される。
●『期間業務職員』は、任用の期間が2月超である場合、国家公務員共済(短期給付)が適用される。更に1日7時間45分以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えた場合は長期給付が適用される。
●『非常勤職員』は、勤務時間が週20時間以上かつ任用の期間が2月超かつ報酬月額8万8千円以上かつ「非学生である場合、国家公務員共済(短期給付)が適用される。
●『任期付職員』は、任期の期間が2月超の場合に国家公務員共済(短期給付・長期給付)が適用される。
この制度改正により、国家公務員共済組合に新たに約34万人が加入するすると見込まれています。

コラム

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