遺族厚生年金の額についての質問

皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。

以前、年金相談を受けている中で次の様な質問を受けました。
それは、『配偶者が老齢厚生年金の繰上受給をしているときに不幸にしてなくなり、遺族厚生年金を受給する場合、遺族厚生年金の額は配偶者の繰上げで減額した老齢厚生年金の額を基に計算をするのでしょうか』というものです。

繰上支給とは、本来老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができる制度です。但し、繰上げ受給をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変らないというものです。

遺族厚生年金について、厚生年金保険法第60条に次のように規定されています。『遺族厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額とする。以下略』そして、この規定にある第43条第1項では次のように書かれています。『老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の千分の五、四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。』

つまり、繰上げ受給をしている老齢厚生年金の額ではなく、第43条1項の老齢厚生年金の本来の額に基づいて計算した金額(本来の老齢厚生年金)に基づき遺族老齢年金の額が決定することになります。

また、この条文は、老齢厚生年金の繰下げ受給の場合も同様であると言えます。

今回は以上です。

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