『障害の程度と障害年金を受給する意味』

そろそろ梅雨入りの季節ですね。湿度たっぷりのジメジメとした気候になりますが、気持ちだけは爽やかでいましょう!『障害年金サポート調布』の土屋寿美代です。

よく障害者手帳の等級と障害年金の等級を混同されていることがあります。障害年金の等級とは一体どのようなものなのでしょうか?障害年金の等級は、障害の状態に応じて、法令により「障害の程度」が定められています。障害基礎年金は障害の程度1級と2級、障害厚生年金は障害の程度1級と2級に加えて3級まであります。
[障害の程度1級]
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
[障害の程度2級]
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
[障害の程度3級]
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
以上のように、日本年金機構の資料においてもひと昔前よりだいぶ分かりやすい文章でまとめられています。中では労働についても触れられていることから、よく所得制限についてのご質問を受けるのだなという印象です。一概には言えませんが、おおまかな目安としていただければと思います。
そして障害年金を受給することで、ご本人やご家族がたとえ少しだけでも収入面を補填することができ、少しだけでも安心して病気や怪我と向き合うことが出来ます。何もないよりは少しでもあったほうが安心の度合いが違います。私はそんな様子を目の当たりにして、この年金制度のありがたさ、素晴らしさを実感しています。

障害年金サポート調布では、毎月、予約制の障害年金個別相談会(無料)を実施しております。詳細は、以下の電話番号にお願い致します。
お問い合わせ  障害者地域活動支援センタードルチェ:tel 042-490-6675

コラム

« »