公的年金と定額減税

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

本年の6月から「定額減税」が行われています。ニュース等でお聞きになった方も多いと思います。所得税や個人の住民税が一定額減税されます。

障害年金は非課税のため元々源泉徴収とは関係ありませんが、老齢や退職が事由の年金からは所得税や住民税が源泉徴収がされているケースがあると思いますが、これらが定額減税として減税されます。

■控除される金額■
本人分としては、

所得税:30,000円
住民税:10,000円

が減税されます。(減税の対象は国内居住者となっております)

所得税に関しては、この他に扶養しているご家族がいる場合はご家族分の減税となりますが、昨年の秋頃に提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の方が対象となります。

■減税の開始時期■
・所得税:令和6年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、以後全額になるまで(令和6年中に受け取る年金から)順次減税されます。

・住民税:令和6年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、以後全額になるまで(令和6年中に受け取る年金から)順次減税されます。

■減税の内容がわかるもの■
年金振込通知書には、定額減税後の金額が記載されていますので、通常よりも源泉徴収額が少ないことが確認できるかと思います。

■源泉徴収票には■
令和7年1月に送付される源泉徴収票の摘要欄には、令和6年中に減税された所得税額が「源泉徴収時所得税減税控除済額00000円」と記載されることになっています。

■複数の年金を受け取っている方や給与所得がある方は■
複数の年金を受け取っている方や年金の他に給与所得がある方については、それぞれの源泉徴収税額から定額減税が行われます。

■年金から控除しきれない場合■
なお、定額減税が年金から控除しきれない場合は市区町村で行われる給付措置を受けられる場合があります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

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