障害年金の所得制限について

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

今年の梅雨は雨が多く、例年にしては気温が低めな日が続いていますね。今年の夏も猛暑を覚悟して、半袖をたくさん用意していましたが、1回も着ずに夏が終わってしまうものもあるのではないかとドキドキしています。

さて、本日は障害年金の所得制限について取り上げたいと思います。

よく、障害年金を受給するのに所得制限はありますか?と聞かれることがありますが、実は、原則、所得制限はありません。原則と申し上げましたが、2つの例外を除きます。

2つの例外とは、

①20歳前の傷病による障害基礎年金
②特別障害給付金

です。

①については、20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限 に、詳細は取り上げていますが、20歳前の傷病が原因の障害基礎年金を受給されている場合です。こちらは、20歳前ということで、20歳前に厚生年金被保険者となる場合は除き、一般的には未だ保険料を払い始める前の傷病が事由ですので、所得制限が設けられています。

②は、簡単に説明しますと、年金の任意加入期間に初診日があり、障害基礎年金または障害厚生年金を受給できない場合に、特別に給付されるものです。

・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあり、厚生労働大臣の認定を受けた方(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られる)
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる場合は除かれます。

 

上記①②以外については、原則、所得制限はありません。

もしかすると、意外と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、実際には障害の1級から3級に該当する障害状態というのは、就労や日常生活に一定の困難が生じる程度ですので、自然と所得が少なくなることから、所得制限があるようなイメージを抱かれると思います。

いかがでしたでしょうか。
障害年金にまつわるよくある誤解を取り上げました。
 

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