5年の時効とは
みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今回は「時効」についてのご案内です。
「障害年金を請求したら、遡って過去5年分の年金がもらえた。」という話をお聞きになったことがあるかもしれません。
我々もご相談を受けた際に「障害年金は遡って請求することができる場合があり、もし遡った時点で認められたら、最大過去5年分の年金がもらえます。」と説明することがあります。
では、5年分というのは具体的にいつから始まるのでしょうか。
例えば令和2年の1月に請求したとして、過去5年分というのはいつからの分でしょうか。
平成26年の12月分から、それとも平成27年の1月分からでしょうか。
年金は偶数月に直前2か月分が支給されます。2・3月分は4月に支給。4・5月分は6月に支給。6・7月分は8月に支給。8・9月分は10月に支給。以下同様です。
2・3月分が4月に支給されるということは、支給月である4月の末日の翌日の5月1日が時効の起算(5年時効のスタート)日となります。ということは5年後の4月末日が時効の完成日(その日を過ぎれば年金はもらえなくなる)となります。
令和2年1月に請求した場合、平成26年の10・11月分は請求月直前の令和元年12月末に時効完成していることから、まだ時効の完成していない平成26年12月分から支給されるということになります。
また、令和2年2月に請求しても、平成26年の12月分と翌27年の1月分は令和2年の2月末にならないと時効が完成しないことから、まだ時効が完成していない平成26年の12月分から支給されることになります。
上記の例は、令和2年の1月に請求しても、翌2月に請求しても同じく平成26年12月分から支給されるということです。
なかなかややこしいですね。
障害年金のことで分からないことがあれば、調布市社会福祉協議会で毎月1回行われている障害年金の無料相談会をぜひご利用ください。
我々がご相談に応じます。我々は専門家です。できる限り分かりやすいようにお話いたします。お待ちしております。
2020年1月8日