マイナンバーカードと健康保険証が一体化
こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。
多くの方がご存知とは思いますが、いよいよ12月1日をもって、現行の健康保険証の新規交付、再交付が終了します。12月2日からは、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みへと移行することになりました。
ただし、現在お手元にある健康保険証の使用がすぐにできなくなるわけではなく、最長で2025年12月1日までは使用できることになっています。(保険証に有効期限がある場合は、その有効期限までは原則使用可能です)
■2024年12月1日をもって:健康保険料の新規交付、再交付終了
■2025年12月1日まで:現行の健康保険証の利用が可能
【保険料の利用登録を忘れずに】
現在、現行の健康保険証で医療機関を受診されている方は、ご自身のマイナンバーカードに保険証の利用登録がされているかどうか、確認しましょう。
マイナ保険証として利用するには、必ず保険証の利用登録が必要です。
【資格情報のお知らせは紛失しない】
そろそろ順次、「資格情報のお知らせ」がお手元に届いているのではないかと思います。加入されている健康保険協会や、組合、国民健康保険等によって、形状が異なる可能性もございますが、協会けんぽに加入されいる方の場合ですと、A4サイズの紙に、カード型に切り取れる部分があるかと思います。
切り取ると、紙製のカード型になるのですが、これはマイナ保険証として利用する場合も重要なものです。
例えば、カードリーダーがない医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードに加えて、この紙製の資格情報のお知らせの両方を提示する必要があるからです。
カードリーダーを導入している医療機関が多くなっているとは思いますが、故障している等、使用できないケースも考えられます。
ですので、この資格情報のお知らせは紛失しないよう気を付けるとともに、医療機関に行かれる際はマイナンバーカードと併せてお持ちいただくことをお勧めします。
■カードリーダーのある医療機関を受診:マイナ保険証を、カードリーダーで読み取る
■カードリーダーのない医療機関を受診:マイナ保険証+資格情報のお知らせ の両方を提示
【マイナンバーカードに健康保険証利用登録を行っていないとどうなるのか】
マイナ保険証への移行ということで、マイナ保険証のみしか使用できなくなる…ということはございません。そもそもマイナンバーカード作っていない、または健康保険証登録をしていない方もいらっしゃるかもしれません。
今後を見通すと、これを機会にマイナ保険証の利用へと切り替えることをお勧めしますが、しない場合のお話をします。
協会けんぽの場合ですが、「資格確認書」という従来の健康保険証のようなプラスチックカード型のものが発行されることになっています。(加入されている健康保険協会、団体等によって形状が異なる可能性がございます)
「資格確認書」は、従来のように医療機関を受診する際に提示する方法で使用します。
現時点で、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしていない、またはマイナンバーカードを作成していない方もいらっしゃるかもしれませんが、今後、運転免許証もマイナンバーカードに統合する…という報道もございます。何枚もカードを携帯するよりは、マイナンバーカードにまとめてしまうのも便利かもしれませんね。
2024年10月30日