額改定検討委員会
みなさんこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。
今年の1月20日のコラムに「改定請求に係る待機期間の一部緩和」についてご案内いたしました。
これは、障害年金を受給している方が、障害の程度が悪化したことを理由に、障害年金の額の改定を行うには、受給権が発生した日あるいは厚生労働大臣が受給権者の障害の状態を診査した日から1年間待つ必要があるものを、今後は「明らかに外見的に障害の状態が増進したことが確認できる場合などには、1年待たずに額改定の請求を認める」というものです。
9月26日に厚生労働省において「障害年金の額改定請求に関する検討会」の第1回目が開かれ、その検討会の中では、次のような内容が話し合われました。
1、今回の改正で待機が不要となるケースの例
いったん行われた診査からあまり時間をおかずに、急激に障害の状態が増進する場合が対象となる。
<参考事例>
(1)失明、四肢の切断等による機能の損失
(2)人工心臓、肝移植等による機能の不全による代替物の装着
(3)人工透析、人工呼吸器等による機能の補完のための継続的治療の開始
2、額改定請求の待機が不要な場合に関する規定の考え方
厚生労働省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないような明確な要件であること
3、具体的な事例を検討するに当たっての論点
(1)傷病名の規定について
(2)対象となる障害の範囲について
(3)精神の障害について
障害年金の受給権者にとって使い勝手の良い制度になるよう、これからさらに具体的な検討が進められると期待しています。
専門家として関心を持って見守りたいと思っています。
なお、第2回目は10月9日に予定されています。
2013年9月30日