障害年金を請求しようかな?と思ったら最初にすること

皆さまこんにちは。障害年金サポート調布(SSC)の井上真理子です。暖かい日が増えてきて春の訪れを感じています。もうすぐ新年度、スタートの季節ですね。そこで今回は「障害年金を請求しようかな?と思ったら最初にすること」をお伝えしたいと思います。

◆改めて、、、障害年金とは?

障害年金は、障害によって日常生活が制限を受けるような場合に、その方の生活保障を行うことを目的として支給される年金です。年金は老後のイメージが強いですが、障害年金は20歳以上であれば現役世代の方でも受給できます。

◆どのような手続きをすれば請求できるの?

障害年金を受給するためには、①初診日要件、②障害の程度要件、③保険料納付要件の3つの要件を満たすことが必要です。この要件を満たしていることが確認できる書類(診断書など)を準備して請求書と一緒に年金機構に提出します。

◆どのような流れで進めれば良いの?

障害年金の請求は、まず状況を整理してから、要件はクリアしているのか?どの請求方法が適切か?をなどを確認・検討し、準備を進めていきます。具体的には以下のようになります。

①体調の異変を感じてから現在までの状況を整理します
・初診日はいつになるのかな?
・関連する既往歴はあるかな?
・いつ、どこの病院に行っていたかな?

②年金事務所に行って要件を満たしているか確認し、請求に必要な書類をもらいます
・初診日要件はクリアしているかな?
・保険料納付要件はクリアしているかな?
・年金事務所で必要な書類をもらう

③請求方法を選択し、書類を揃えます
・認定日請求ができるかな?事後重症請求になるのかな?
・障害認定日において、障害等級に該当しているかな?
・初診日の証明書や、診断書は取得できそうかな?

④請求書類が揃ったら年金機構に提出します

⑤年金機構の審査を経て、3つの要件を満たしていた場合は年金が支給されます

◆障害年金を請求しようかな?と思ったら最初にすること

障害年金を請求しようかな?と思ったら、社労士に相談する場合も、ご自身で手続きを進める場合も、まずは「①体調の異変を感じてから現在までの状況を整理」してみてください。
障害年金の請求では、同じケースは2つとなく、お一人お一人、進め方や請求方法が異なります。そのため、最適なご請求方法や進め方を見つけるためにも、ご状況の整理が最も重要となります。

◆体調が不安定で、過去を振り返る余裕がないときは・・・

体調の異変を感じてからのことを振り返るのは、精神的にもとても大変な作業です。
障害年金は原則、初診日から1年6ヶ月経過した時点の障害の状態で審査します。このタイミングで受診をしていれば、障害年金は後からでも請求でき、最大5年分はさかのぼって受給することができます。ご体調を優先していただき、落ち着いているときに少しずつで良いので振り返ってみてください。

◆まとめ

障害年金請求の第一歩は「体調の異変を感じてから現在までの状況の整理」です。過去を振り返るのは大変ですが、最適なご請求方法や進め方を見つけるためにとても重要です。

私たち障害年金サポート調布は、月に1回調布市社会福祉協議会のご協力を得て無料の障害年金相談会を開催し、状況整理のお手伝い、最適なご請求方法や進め方のアドバイスなど、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをしています。こちらもぜひご活用ください。

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