令和3年5月1日より、倉本社会保険労務士の後任として、『障害年金サポート調布』の世話人に就任致しました社会保険労務士の岡部健史と申します。

『障害年金サポート調布』とは、障害年金を通じて社会貢献を行う社会保険労務士のグループであり、障害年金制度の周知を目的として前世話人の倉本社会保険労務士の呼びかけにより発足しました。
障害者地域活動支援センター ドルチェ様のご協力をいただき、毎月障害年金の相談会やセミナーを行い、令和3年の現在、活動は10年目を迎えています。

障害年金制度は複雑であり、複雑が故の難しさやわかりづらさがあると私は感じております。
そのような制度をわかりやすくお伝えすることで、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをすることを有資格者としての社会的責任のひとつと考えております。
今まで積み上げてきたものをさらに大きくし、なおかつ発展できるようグループ一丸となって取り組んでいく所存です。

なお、前世話人の倉本社会保険労務士には顧問に就任していただき、引き続きご指導を賜ります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

・顧問:倉本 貴行(社会保険労務士)
・世話人:岡部 健史(社会保険労務士)
・メンバー:竹内 潤也(社会保険労務士)、服部 純奈(社会保険労務士)、福間 善孝(社会保険労務士)、山本 薫(社会保険労務士)、井上 真理子(社会保険労務士)、本間 美穂(社会保険労務士)、豊嶋 真理(社会保険労務士)

新着情報

熱中症の後遺症は障害年金の対象になるのか?

皆さまこんにちは。障害年金サポート調布(SSC)の井上真理子です。
まだ4月ですがすでに気温が25℃を超える夏日になる日がチラホラと発生していますね。厚生労働省は労働安全衛生法(労働者の安全衛生に関する法律です)の省令を改正し、企業に熱中症の早期発見、医療機関への連携などの対策を義務付けました。
今年も猛暑が見込まれますので、今回は熱中症の対策と後遺症についてお伝えします。

◆熱中症とは?

熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、場合によっては死亡することもあります。(厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」より引用)

熱中症を防ぐためにも、正しい知識を身につけ、自分だけでなく周囲の体調の変化にも気が付けるようにすることが大切です。

◆熱中症を予防するためには

熱中症を予防するためにはそれぞれの環境に応じた対応が必要です。

・室内では、エアコン、遮光カーテン等で室温を調整する
・屋外では、日傘や帽子を着用、日陰で休息をとる、日中の外出を控える
・通気性の良い、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

障害のある方は、自ら症状を訴えられない場合があるため、周囲の人が気を配るようにしてください。上記の「熱中症予防のための情報・資料サイト」には障害のある方向けの熱中症対策リーフレットが公開されていますので、こちらもご活用ください。

◆熱中症で後遺症が残ったら・・・

熱中症が重症化したり処置が遅くなったりすると、脳や脊髄などの中枢神経、肝臓、腎臓、心筋、肺などのさまざまな臓器に障害を起こし、後遺症が残ってしまうことがあります。この場合、その後遺症は障害年金の対象となります。ただし、どのような障害が残ってしまったのかによって、使用する診断書や請求できるタイミングが異なります。

◆具体的にどのように進めれば良い?

まず初診日を確定させる必要があります。初診日は“関連する症状で医師又は歯科医師の診療を受けた日”ですが、相当因果関係のある傷病がある場合は、相当因果関係のある傷病の初診日が“初診日”となります。
熱中症の後遺症の場合、熱中症にかからなければ後遺症も残らなかった、といえるため、相当因果関係があるといえます。つまり、熱中症の症状で最初に医師等の診療を受けた日が障害年金の初診日になります。

障害年金は原則初診日から1年6か月経過後に請求となります。ただし、遷延性意識障害(植物状態)の場合は、遷延性意識障害(植物状態)に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医師が機能回復がほとんど望めないと認めた場合は、1年6か月待たずに請求することができます(つまり最短で3ヶ月で請求できます)。初診日が確定できたら、いつ頃障害年金が請求できるのか、どのような後遺症が残っているのか、どの病院で診断書を書いてもらうか、などを整理しておきます。

請求時期になったら、医師に診断書の作成を依頼します。遷延性意識障害、高次脳機能障害、発語障害、肝臓や腎臓の障害など、後遺症の症状によって使用する診断書の種類が変わってきます。どの診断書を使用すれば良いか判断できない場合は、あらかじめ社労士などの専門家や年金事務所等に相談しておくとスムーズです。なお、熱中症の場合は、初診の病院と診断書を書いてもらう病院が異なることも多いです。いつ・どの病院を受診したのかを必ずメモしておいてください。

◆まとめ

障害年金はほぼ全ての傷病が対象です。日常生活に支障が残った場合は障害年金を請求できる場合があります。熱中症はさまざまな症状が後遺症として残ってしまうため、その方の状況を見極め、請求方法や進め方を決める必要があります。

私たち障害年金サポート調布は、月に1回調布市社会福祉協議会のご協力を得て無料の障害年金相談会を開催し、状況整理のお手伝い、最適なご請求方法や進め方のアドバイスなど、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをしています。ぜひこちらもご利用ください。

コラム

障害年金を受給中に別の新たな障害が発生したら

障害年金サポート調布の山本です。
障害年金を受給中に別の新たな障害が発生したら、障害年金はどうなるのか、そんなご質問を受けたので、ごく簡単な枠組みをご説明します。

まず押さえておきたいのは、新しい障害で障害年金がもらえることになったとしても、新旧の障害年金をダブルで受給することはできないということです。

新たな障害による障害年金の請求をした場合、その結果によって、既に支給されている障害年金との兼ね合いは次の3パターンのいずれかの形になった上で、一本の障害年金を受給することになります。

A 両方の障害等級を併合して、上位等級の年金に変わる(例:2級→1級)
B 新旧どちらかの年金を選択して受給する
C 新たな障害による障害年金はもらえず、現在の年金を継続して受給する

なお、Aの場合には、元々受給していた障害基礎年金が、併合処理の結果、障害厚生年金に変わる場合もあります。Bの場合には、新たな障害年金がより等級が高かったり障害厚生年金である場合など、結果的に有利になることもあります。

どのようになるかは、受給中の年金の障害の内容や等級等および新たな障害の内容や程度によって変わります。

上記の処理は、新たな障害年金を請求した結果として行われるもので、たとえば受給中の障害年金の障害状態確認届(診断書)に新たな障害を書き加えてもらっても、そのことで等級が上がって額改定されることは基本的にはありません。

等級に該当しそうかどうか、請求手続きをすべきか迷ったら、専門家などに相談することをお勧めします。相談会もご利用ください。

コラム

障害基礎年金受給者の繰上げ支給について

皆様お元気でしょうか。障害年金サポート調布の福間です。
今回は、ご相談を受けた内容をQ&A形式にまとめてみました。

ご質問内容

私は、昭和40年生まれで今年60歳になる男性です。現在障害基礎年金2級を受給しています。若いころにサラリーマンをしており老齢厚生年金の受給権もあるはずです。
最近は何もかもが値上がりして生活が厳しいので、65歳から受給できる老齢厚生年金を繰り上げて60歳から受給したいと考えています。可能でしょうか。

お答え

結論から申し上げると、現状のまま障害基礎年金を受給して、65歳になった時点で老齢厚生年金を併給受給することをお勧めします。

現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。 したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。 これを「併給調整」といいます。

支給事由が同一であれば、次の3つケースは一つの年金と見なして併給可能です。
A「障害基礎年金+障害厚生年金」
B「遺族基礎年金+遺族厚生年金」
C「老齢基礎年金+老齢厚生年金」

これとは別に65歳に到達すると支給事由が異なる年金であっても次の組み合わせは併給されます。
① 「老齢基礎年金+遺族厚生年金」
② 「障害基礎年金+遺族厚生年金」
③ 「障害基礎年金+老齢厚生年金」

ご相談者の場合は、65歳未満であるため、上記③に該当せず、一人一年金の原則により現在受給中の障害基礎年金と老齢厚生年金は併給受給できないことになります。

もし万一、繰上げ受給を行うと仮定すると、ご相談者の場合は特別支給の老齢厚生年金は受給できないため、老齢厚生年金は65歳から受給する本来の老齢厚生年金を繰上げ受給することになり、それに伴い本来は65歳から受給できる老齢基礎年金を一緒に繰り上げることになると考えられます。

この場合、上記Cのケースとなり、現在受給中の障害基礎年金ではなく65歳時に受給可能である額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の減額された金額を生涯に渡って受給することになります。

現在受給している障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額の金額であり、しかも課税されません。相談者の方の老齢厚生年金の支給額にも寄りますが、多分現状の障害基礎年金受給の方が良いと考えられます。その為、65歳を待って③「障害基礎年金+老齢厚生年金」を選択されることをお勧めします。

コラム

老齢年金の請求手続きをスマートフォンでできるようになりました

こんにちは、『障害年金サポート調布』の服部純奈です。

デジタル化が進む昨今ですが、いよいよ老齢年金の請求手続きもスマートフォンで完結できるようになりました。残念ながら障害年金に関しては、制度の事情でデジタル化がされるのは当面は難しいと思われますが、今回は老齢年金の請求手続きについてご案内します。

【メリット】

  • 約15分で手続きが完了します
  • 窓口に足を運ばずに完結できる
  • 手続きの処理状況をスマートフォンから確認できる

 

【必要なもの】

  • スマートフォン(マイナポータルアプリをダウンロードしておきます)
  • マイナンバーカード(とマイナンバーに設定をしたパスワード)

 

【事前準備】

  • 公金受取口座を登録しておきましょう
  • マイナポータルとねんきんネットの連携もしておきます

 

【手順】

▼STEP1:マイナポータルからねんきんネットにログイン

①マイナポータルにログイン後、トップ画面を下にスクロールし、「おかね」のカテゴリーにある「年金」をタップする。

②「老齢年金の受給」のカテゴリーにある「老齢年金の受け取り開始」をタップする。

▼STEP2:老齢年金の申請

「老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合)」の届書をタップする。

注意事項の確認、公金受取口座登録状況等の事前確認事項に回答する。

氏名、住所、電話番号等の確認や入力

(氏名や住所はあらかじめ表示されています)

配偶者、子の情報について入力

振込口座情報(公金受取)の入力

扶養親族等の申告書入力(提出する方は入力)

内容の確認

▼STEP3:申請

①画面の案内に従ってマイナンバーカード作成時に設定をした署名用電子証明書のパスワードを入力します。

②スマートフォンの裏面にマイナンバーカードをかざして読み取ります。

③老齢年金の申請完了! おつかれさまでした。

【備考】

・処理状況は、マイナポータルのトップ画面下の「やること」から確認が可能です。

・請求の審査結果は、受付日から1カ月程度で「年金証書・年金決定通知書」が郵送で送付されます。

 

審査結果は郵送となりますが、提出時にポストや窓口に足を運ぶ必要がないことや、処理状況がスマートフォンから確認できるのは便利ですね!

コラム

「障害状態確認届」について

こんにちは、『障害年金サポート調布』の岡部健史です。
今回は、障害年金の支給が決定された後の「障害状態確認届」についてお話しさせていただきます。

障害年金を請求し支給が決定すると、「有期固定」(有期認定)あるいは「永久固定」(永久認定)のいずれかに該当することとなります。
「有期固定」は期限が定められており、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため一定の期間ごとに診断書を提出しなければならず、これに対して「永久固定」は治療を行っても症状の改善などが見込めないことから症状が固定しているものとして、病状の変化を見るための診断書の提出が不要で、生涯にわたって障害年金を受給する権利が認められている状態のことを指します。手足の切断や離断、知的障害以外の傷病では、原則として「有期固定」と認定されます。
すなわち「有期固定」の場合は、一定の期間ごとに診断書を提出し、病状を確認するための更新の手続きが必要ということになります。

更新の手続きの際に提出する診断書を「障害状態確認届」といい、1年~5年に1度提出することとなります(障害年金の請求時と異なり、「障害状態確認届」のみの提出で完結します)。初回の更新手続きの時期については、年金証書の右下部に記載されておりますのでご確認ください。提出が必要となる年の誕生月の3か月前の月末に、ご自宅に「障害状態確認届」(診断書)が郵送されますので、こちらを主治医に記載してもらうこととなります。医師に作成してもらったら、誕生月の末日までに、ご自身の受給している障害年金の実施機関に届くように提出します。この更新の手続きが行われない場合は、障害年金が差し止められてしまいますのでご注意ください。

「障害状態確認届」(診断書)を期限までに実施期間に提出した場合は、新たに審査が行われ3か月ほどで結果が通知されます。支給継続・等級変更なしの場合は「次回の診断書提出についてのお知らせ」(ハガキ)が送付され、支給停止・等級変更の場合は「年金決定通知書・支給額変更通知書」の送付により通知されることとなります。

障害状態確認届(診断書)の審査により、障害の程度が前回の認定時より重くなり、上位等級に該当する場合は、提出期限の翌月分から年金額が増額改定され、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当する場合は、提出期限の4か月後の年金額から減額改定または支給停止となります。

ほとんどの方は更新の手続きが必要ですので、この場合も機械的に行うのではなく、正しく病状を表している「障害状態確認届」(診断書)を医師に記載してもらうことが重要です。

コラム

診断書にはいつの状態を書いてもらうのか

みなさまこんにちは。
障害年金サポート調布の倉本貴行です。

「障害年金の請求を考えているが、診断書にはいつの状態を書いてもらえばいいのか?」というご質問を多くいただきます。
条文上は、「初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(障害認定日といいます)の状態が一定の状態にあれば障害年金を支給する。」と定められており、施行規則に「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。」とされていることから、初診日から1年6ヵ月経過したときの状態を診断書に書いてもらえばいい、ということになりますが、実際には初診日からちょうど1年6ヵ月経過した日に受診しているとは限らないことが多くあります。
そこで日本年金機構の手引書(法律ではないので、国民を拘束しません)に「障害認定日の診断書(障害認定日以後3月以内の現症のもの)が添付されていることを確認し…」と書かれていることから、診断書の作成時期については「障害認定日から3ケ月以内の状態を書いてもらって下さい」と案内され、我々社労士もそのようにお話します。
では、何らかの事情で障害認定日を含む3ケ月の間受診ができずに4か月目あるいは5か月目に受診した場合は障害年金の請求はできないのか、その日の状態を診断書に書いてもらって請求できないか、という疑問が湧きます。
そのような場合は、書いてもらった診断書の備考欄に「障害認定日は事情により受診していないが、当時の症状は現在の症状と変わらないと推認(推定)できる。」といった趣旨の意見を書いてもらえないか、と医師と相談されることをお勧めいたします。
もちろん傷病によっては、医師としても判断ができないものもあると思われますが、法律には「1年6ヵ月を経過した日の状態が一定の状態であれば…」と書かれていることから、障害認定日を大きく過ぎていても、カルテの内容から当時の症状の記入についての医師の協力を得られるケースもあると思われます。

障害年金について分からないことや不明な点があれば、社会福祉協議会で行っている障害年金の相談会にお越しください。
お待ちしております。

コラム

ねんきんネットによるオンライン文書相談が試行実施中

障害年金サポート調布の豊嶋真理です。今まで年金事務所開所時間に都合がつかずに年金相談を諦めたことはありませんか?私は、数年前に年金事務所へメールによる問い合わせ対応を要望したところ「文書郵送かファクシミリで」と言われて「今時ファクシミリ?!」と衝撃を受けたことがあります。
先日、日本年金機構ホームページに朗報が掲載されていました。ついに、日本年金機構がオンラインによる年金相談対応を開始しました。今回は「ねんきんネット」によるオンライン文書相談についてご紹介します。
●「ねんきんネット」によるオンライン文書相談とは?
 「ねんきんネット」上で相談内容を登録すると、後日、日本年金機構からの回答が「ねんきんネット」に届くサービスです。
●利用対象者は?
 現在は試行実施中のため、対象者が次のとおり限定されています。
・海外にお住まいの方
・聴覚や発話等の障害や、身体等に障害があり、電話や年金事務所での相談が難しい方
様々な事情により年金事務所へ足を運べない方、電話で問い合わせが困難な方は対象者以外にも存在しますので、早期の対象者拡充を期待します。
●利用方法は?
 マイナンバーカードを保有していれば、マイナポータルにより利用できます。
STEP1:マイナポータルから「ねんきんネット」を利用登録
STEP2:「ねんきんネット」で相談内容を登録
STEP3:「ねんきんネット」で回答内容を確認
 詳しくはリーフレットまたは日本年金機構ホームページを御確認ください。
相談から回答までに1~2週間かかるようです。また、相談者ご本人以外に関する内容等は回答してもらえませんので注意が必要です。
●試しに相談画面を開いてみました
 実際に、オンライン文書相談の画面を開いてみました。※スマートフォン利用
① マイナンバーカードを準備してマイナポータルにログイン
② マイナポータルの「おかね>年金」を選択して「関連情報>ねんきんネットTOP」を選択※ねんきんネットの利用登録は事前に完了
③ ねんきんネットのメニューから「その他の便利機能を利用する>年金相談のご案内」を選択
④ 「⑥オンラインによる文書相談(試行実施中)」の「オンラインによる文書相談」を選択
⑤ 「新しく相談する」を選択
⑥ 確認事項を読み「確認しました」にチェックして「相談を続ける」を選択
⑦ 登録メールアドレスを確認して「メールアドレスを確認しました」にチェックし、お住いの場所が「日本国外」か「日本国内」のどちらかを選択
→ 今回は「日本国内」を選択
⑧ 電話番号を入力
⑨ 相談者の選択
・(障害のある方)年金を受給されていて、手続きに関する相談がある方
・(障害のある方)年金を受給されていて、通知書やお知らせに関する相談がある方
・(障害のある方)年金の請求手続きをされている方
・(障害のある方)その他
→ 今回は「(障害のある方)年金を受給されていて、手続きに関する相談がある方」を選択
⑩ 相談内容を選択
・ 住所変更の手続きに関する相談
・ 年金受取機関の変更手続きに関する相談
・ 氏名変更の手続きに関する相談
・ 成年後見人等が通知書等の送付先や年金の受取機関・口座名義を変更する手続に関する相談
・ 老齢年金の請求に関する相談(初めて請求手続きをする方)
※他にも選択肢がありましたが省略。
→ 今回は「住所変更の手続きに関する相談」を選択
⑪ 相談内容の詳細を選択
・ 手続き方法、必要書類について知りたい
・ 日本国外に居住する場合の、手続き方法、必要書類について知りたい
・ 通知が転居前の住所で送られているため、住所の登録状況について確認したい
・ 住民票とは異なる住所(居所)に通知等を送る手続きについて知りたい
・ その他
→ 今回は「手続き方法、必要書類について知りたい」を選択
⑫ 「自由記載欄」に400文字以内で問い合わせ内容を入力し「相談内容を確認する」を選択
⑬ 画面で内容に誤りがないか確認したうえで「相談内容を送信する」を選択※今回はお試しなので送信せずここで終了!
●試した感想
操作してみて初めに思ったことは「これらの選択肢を正しく選べるのであれば、自分で日本年金機構Q&Aから情報を得られるのではないか?」です。選択肢を選ぶとさらに選択肢が出てくるので、自由記載欄が出てくるまでかなりの情報量を入力する必要があります。選択肢が専門用語で記されているため、漠然とした問い合わせをしたい方は選択肢の判断が困難なのではないでしょうか。
また、⓻の「日本国内」「日本国外」以降は、選択によってその後の選択肢が変わる仕様でした。どこかで誤った選択をすると、質問したい選択肢にたどり着かないのではないかと感じました。
日本年金機構が、オンライン文書相談を開始したことは大変価値があり、今まで来所、電話相談以外の問い合わせ手段が「文書送付またはファクシミリ」だったことを思えば、大きな前進だと思います。
現在は試行実施の位置付けです。ぜひ対象者の方は、一度試していただいて、本格実施の際に更に使いやすい機能が整備されるように日本年金機構へ御意見をお寄せいただければと思います。
日本年金機構HP:「ねんきんネット」によるオンライン文書相談の試行実施を開始しました|日本年金機構
リーフレット:ねんきんネットで年金相談ができます(日本年金機構)

コラム

年金見込み額試算してみました。

あけましておめでとうございます。本年も皆様にとって良い年でありますように願っております。
年末年始は、暖かい日が続き穏やかに過ごすことができましたね。
障害年金サポート調布の本間美穂です。
年金ネットで私の年金見込み額試算をしてみました。

まずは、マイナポータルと年金ネットを連携しました。すぐに年金見込み額試算ができると考えおりましたが、年金見込み額試算できるまでに、約1か月掛かりました。
すぐにできないとはと、がっかりして、画面を閉じました。次に年金ネットを開いたときはちょうど1か月後でした。年金見込み額試算できる画面が出てきました。

試算の方法は2種類です。
① かんたん試算
② 詳細な条件で試算
私は、両方で年金見込み額試算をしてみました。②では、様々の条件を設定しました。

①かんたん試算は、これまでの加入条件(60歳未満の方は、60歳まで現在の加入条件が継続すると仮定)で、繰り上げや繰り下げをしない場合の試算ができます。
②詳細な条件で試算は、条件(今後の厚生年金加入中の収入および期間、国民年金保険料の納付、追納(未納期間等の後払い)、繰り上げ、繰り下げ)をご自身で設定して、試算ができます。

年金額は賃金や物価などの変動に応じて、毎年4月に見直しが行われるため、将来受け取られる年金額と異なる場合があります。
60歳以降になりましたら、今後の働き方を踏まえて、年金額変わる時期に、②詳細な条件で試算で条件を設定して、年金見込み額試算をされるとよいのではないでしょうか?

ただし、年金請求をお考えの時期が近くなりましたら、年金事務所や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
また、年金見込み額試算を利用できるのは、75歳未満の方ですが、共済加入期間については、老齢基礎年金の額の試算しかできません。
したがって、共済期間がある方は、今までと同様、各共済にご相談が必要です。

コラム

薬物依存で障害年金は受給できるのか?

皆さまこんにちは。障害年金サポート調布(SSC)の井上真理子です。
最近風邪が流行っていますね。先日自分用の風邪薬とこども用の風邪薬シロップを購入しようとしたところ、店員さんに「購入は原則一人1つ」だと言われました。以前は一度に風邪薬を複数購入することができましたが、現在は薬物乱用を未然に防ぐために法律が改正され、原則1人1個の購入に制限されています。
そこで今回は、薬物依存と障害年金の関係についてお話ししたいと思います。(なお、その後シロップはこども用であることを説明し無事に購入できました。)

◆薬物依存も認定の対象

障害年金には障害の程度を認定するための基準(認定基準といいます)があり、その中で「アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない」と書かれています。

これを反対に解釈すると、「精神病性障害を示していて、身体依存の見られるものは認定の対象とする」、と読むことができ、薬物依存も障害年金の認定の対象であることがわかります。

◆でも障害年金には給付制限がある

では、薬物依存は障害年金の認定の対象だから障害年金が受給できるのでしょうか?
障害年金には給付制限のルールがあり、「故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は、支給しない」と定められています。

つまり、自ら薬物を摂取したことにより生じた精神障害については、本人の故意または重大な過失として扱われ、障害年金は受給できない、ということになります。

◆「故意または重大な過失」でない場合

「故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の・・・障害年金は支給しない」と定められていますが、逆にいうと、「故意または重大な過失」でなければ給付制限にかかりません(年金は支給されます)。
具体的にいうと、精神障害を先に発症していて、その精神障害が原因で薬物に手を出したような場合は、故意または重大な過失ではないと判断され、給付制限にあたらない可能性があります。

先述の認定基準には続きがあり、「精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」と書かれています。つまり、故意に薬物を摂取したのか、それとも精神障害が原因で薬物摂取に至ったのか、因果関係がポイントということになります。

◆まとめ

アルコール、薬物等による精神障害の場合は、薬物等を摂取するに至った経緯、原因、経過を見極め、しっかりと申立ていく必要があります。因果関係の証明は非常に困難ですが、ご自身で判断せず、社労士等の専門家にもご相談ください。

私たち障害年金サポート調布は、月に1回調布市社会福祉協議会のご協力を得て無料の障害年金相談会を開催し、状況整理のお手伝い、最適なご請求方法や進め方のアドバイスなど、障害年金を必要とする方にお届けするお手伝いをしています。ぜひこちらもご利用ください。

コラム

年金請求時の添付書類について

障害年金サポート調布の山本です。

年金請求時の添付書類に関する情報です。
令和6年11月から行政機関の間でマイナンバーの活用による戸籍関係の情報連携がスタートし、これにより年金請求時に戸籍謄本等の省略が一部可能になりました。省略の対象となる範囲は、配偶者と20歳以下の子に限定されています。
具体的には、老齢年金や障害年金の配偶者加給年金及び子の加算や、遺族年金請求の際などの戸籍謄(抄)本が省略できます。額改定請求や支給停止事由消滅届などに際して身分関係の確認が必要な場合も同様です。
現在のところ全面的な運用でなく一部試行運用となっているため、省略できないケースもありますので手続きの際には予め確認したほうがよさそうです。
尚、年金の請求だけでなく、国民年金の第3号被保険者関係や産前産後免除など、被保険者関係の事務においても戸籍関係の情報連携がスタートしています。
一部試行運用とはいえ、手続きの簡略化がまた一歩前進した感があります。

コラム

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